ITC東京コンソーシアム(略称:ITC東京)規約

第1条

(名 称)

本会は、「ITC東京コンソーシアム(略称:ITC東京)」(以下「ITC東京」という。)と称し、事務所を事務局所在地に置く。
第2条

(目 的)

本会は、
(1)中堅・中小企業の経営基盤の強化を図るため、経営戦略策定から
     ITの有効活用に係わる企業・団体の課題に関し、所属会員の持つ
     経験・知識を駆使し支援活動を行う。
(2)所属会員のスキルの向上と、ITC関連業務活動の機会創出を図り、
     会員の育成と健全なるITコーディネータ制度の発展に寄与することを
     目的とする。

第3条

(活 動)

1. 主として、中堅・中小企業の経営者・管理者に対し上記目的(1)の
     ためのセミナー、相談会、個別指導などを関係官庁・経済団体などと
     協議し、実施する。
2. 所属会員のための上記目的(2)に沿った研修会の開催、資料の開発
     などを行う。
3. 本会または会員による上記目的に沿った著作物の企画・開発を
     奨励し、会の発展と社会貢献に寄与する。
4. その他ITC東京の目的を達成するために必要な事業を行う。
5.本会の活動内容については、遅滞なく本会のホームページに掲載するものとする(http://www.npo-tokyoitc.jp/consortium/)。
第4条

(会員の資格)

会員は、原則として東京都内に在住または勤務を有する以下の者とする。
1.正会員
    (1) ITC
    (2) ITCをめざす人
    (3) ITCインストラクター
    (4) ITCサブインストラクター
2.賛助会員
  ITC東京の目的に賛同する企業、業界団体などの賛助会員を置く
    ことができる。
第5条

(会 費)

1.正会員
      年会費 ¥10,000(消費税含む)
2.賛助会員
      年会費 ¥5,000(消費税含む)
     ただし、継続会員の年会費の納付期限は当会の通常総会開催の翌月末でとする。
第6条

(入退会)

1.入会
    入会は入会申込書を提出し及び年会費を入金した後、幹事の承認、
    及び役員会での事後承認による。
2.退会
    退会届を代表幹事宛に提出があった場合は退会とする。
第7条

(議決権及び会員特典の停止)

以下の条件を満たしたとき、「議決権及び会員特典の停止」を行う。
    (1) 所定の期日(当期の4月末)までに会費を納入しなかったとき
     (2) 除名の用件を満たしたことを代表幹事が承認したとき
第8条

(会員資格の喪失)

以下の条件を満たしたとき、会員資格を喪失する。
     (1) 本人が退会届を提出したとき
     (2) 本人が死亡、または会員である団体が消滅したとき
     (3) 正当の理由なく、会費を滞納し、督促を受けても会費を納入せず
          役員会が退会を承認したとき
     (4) 除名されたとき
第9条

(除名)

以下の用件に該当した場合、役員会の承認で除名する。
    (1) 当会の定款に違反したとき
    (2) 当会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

第10条

(役員、組織)

1.役員の定数
  幹事5名以上、監事1名以上とし、代表幹事等の役職を適宜設ける。
2.役員の選任
  役員の担当は幹事及び監事がそれぞれ互選にて決める。
3.役員の任期
    (1) 役員の任期は2年とし、再任を妨げない
    (2) 欠員が発生したときの補欠の任期は、前任者の在任期間とする
    (3) 補充のため、又は増員によって就任した役員の任期は、
          それぞれ、前任者又は現任者の任期の残存期間とする
第11条

(総 会)

1.総会は、次ぎの事項を決議する。
    (1) 事業計画及び予算、事業報告及び決済に関すること
    (2) 役員の選任に関すること
    (3) その他必要事項
2.通常総会は、会計年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3.役員会が必要と認めたときは、臨時総会を開催する。
4.総会は、総会通知の発送時に会員資格を有する者の3分の1以上
     又は委任状の提出をもって成立し、出席した会員(委任状によるもの
     を含む。)の過半数の同意をもって成立するものとする。
第12条

(会の解散)

1.本会以下の場合に解散する。
    (1) 総会にて解散が決議されたとき
    (2) 役員会にて解散を決議し、代表幹事が承認したとき
2.解散手続
    本会の解散は、総会にて選出された役員が行うものとする。ただし、
    総会にて役員が選出されなかった場合は、解散時の役員が代行して
    行う。また、対外的な支払を清算した後、なお残余財産がある場合は、
    役員会にて処分方法を決定する。
第13条

(事務局)

1. 本会の事務を処理するため事務局を東京都内に置く。
第14条

(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする
第15条

(その他)

本規約の改定および本規約に定めのない事項は、役員会で審議、決定することとする。
   
  平成16年4月1日制定
平成17年4月1日改定

平成18年4月1日改定

(付則)

1. 本改正規約は、平成16年4月1日から施行する。

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